2006.04.12

佐々木インターナショナルアカデミー:教育モットーと哲学

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本日、2006年4月12日栃木県宇都宮地裁で栃木県に賠償を命じる判決があった。須藤光男氏が、子息故須藤正和氏殺害時件(1999年12月2日発生)に関する栃木県警の対応を批判して起こして提訴された裁判である。須藤光男氏の全面的な勝訴であった。1億1千万円の賠償を命じる判決であった。、この判決文の中で裁判長は、警察の対応の拙さが須藤正和氏が殺害されるに至った可能性の大きいことを指摘し、又その後の警察官の無責任な対応を指弾した。


三猿追放

三猿追放

この事件に関して私には深い思い入れがある。私は故須藤正和氏の一周忌を翌日に控えた、事件の翌年の2000年12月1日にこの事件の担当警察官を宇都宮地方検察庁に告発した。私の友人の松下泰三弁護士の協力を得て告発した。この告発状は同年2000年12月26日受理された。しかし、残念ながらその後ほったらかしにされ、告発状が受理された2000年12月26日以降何らの捜査状況についての報告もないまま、担当検察官の年度末人事移動直前に不起訴処分の決定通知が私に届いた。その担当官、当時の宇都宮地方検察庁関係者は今回の決定をどの様に聞いたか是非、意見を聞きたいものである。

既に事件から6年半近くが経過している。私は須藤光男氏とは直接お会いした事もなければ、言葉を交わした事もないが、この間須藤氏を支援された地元栃木の人々、須藤氏に、一市民としてその努力、辛抱強い活動に敬意を表したいという思いで一杯であり、又その思いでこの一文を書いている。この須藤正和氏の事件に留まらず、北朝鮮拉致被害者事件など理不尽な事件が多い。日本の国や地方自治体、警察が適切な対処をして来なかった理不尽な事件である。国、地方自治体、警察にはそれなりの理由、言い分もあろう。しかし被害者家族の孤独な戦いを経て初めて国民がその重大性に気づき、マスコミも取り上げ始めた事件である。こういった事件の再発を防ぐためにも、被害者や被害者家族の一層の努力が必要であろう。しかし、被害者や被害者家族の一層の努力無しには、こういった事件が解決されないとすると、ある面現代の日本社会は余りに過酷に過ぎると私は思う。

判決後の須藤光男氏の記者会見を見て気づき感動したことは、6年前に比べ須藤氏が大きく成長され、強くなられた事である。素朴な柔らかい話しぶりの中に人間的な強さをひしひしと感じる。同様な思いを北朝鮮拉致被害者家族会の方々の発言にも感じる。須藤光男氏は子息が拘束されリンチにあっていた当時から7年近くの戦いを続けたのである。横田夫妻を初めとする北朝鮮拉致被害者家族は20年、30年に渡り孤独な戦いを続けたのである。しかし、こういった彼等の人間的強靱さは、無責任な警察当局や政府、又マスメディアも含めた現代日本社会によって育てられたものである事を考えると胸が痛む。

1960年代米国の黒人差別に抗議し公民権運動を推進した故マーティン・ルーサー・キング牧師の言葉、どこであれ一地域の不正は、あらゆる地域の正義にとって脅威であり、不正を拡大する事になるとの言葉(Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.)を思い起こさずにはいられない。

以下は、私が2000年12月1日告発状に添えた一文、並びに告発状である。須藤光男氏とは縁もゆかりも無い人間ではあるが、一市民として、ここに披瀝し故須藤正和氏の霊前に捧げ、無責任な警察当局、又検察官に反省を促す結果となったその努力に対して須藤光男氏に感謝の意を表したいと思う。(佐々木 賢治)


〒 320-0036
宇都宮市小幡二丁目一番十一号
宇都宮地方検察庁 検察官殿

栃木県警当者告発状参考書類
     被告発人 栃木県石橋警察署勤務の故須藤正和氏殺害時件担当警察官
          その住所・氏名は不詳

平成12年12月1日

平成11年12月2日栃木県市貝町の山林で須藤正和氏が、2ヶ月を越える監禁、虐待、七百万円を超える金額を脅し取られた上惨殺された事件は、一国民として憤慨に耐えないものです。被害者自身の無念さは勿論、その間救出のために努力された須藤さん御夫妻のお気持ちを考える時、又同一種類の犯罪を未然に防ぐためにも社会的に適切なる方策を講じ、断固たる厳罰を持って処置すべきと考えます。この事を一国民として、その権利を行使し正式な法的手続きを持って、関係当局に訴えると共に、併せて広く国民識者に訴えるものです。

特に今回の事件の経緯を一国民として入手可能な情報に基づき調べるにつけ、返す返すも残念な事は、適切なる処置が警察、担当警察官によって事前に取られていれば、未然に防ぐことが容易に可能であったと考えられる事です。故須藤正和氏のご両親が、関係者の証言、証拠を基に警察に何度も対応を要請したにも関わらず、その要請を無視し、結果として正和氏を死に至らしめたのは過失致死罪に当たるものと考え、ここに検察当局の厳正なる対応を要請するものです。即ちこの須藤正和氏事件に対して適切なる処置を取らなかった栃木県石橋警察署、並びに同警察署勤務の担当警察官を刑法第二一一条(業務上過失致死罪)に該当すると考え、被告発人の厳重な処罰を求めるため告発します。

ここ1,2年警察の不手際が事態を一層深刻にしたと思われる事件が幾つか報道されています。地元愛知県での少年による5500万円恐喝事件を初め、新潟県の少女監禁事件、更には埼玉の女性殺人事件、その他枚挙に暇がないほど警察の対応の不手際が報じられて来ました。しかしながら、その後の警察の対応と処分は、はなはだ厳正さに欠け、国民の信頼を裏切るものです。時間と共に歴史の闇に消え去ろうとしています。しかしながら、もし現状の国民の不審と不満を見過ごし、現在の警察の無責任体制を容認し続けるならば、長年培って来た国民の警察への信頼と順法精神は、揺らぎ法治国家として禍根を残すことになります。

又一方では、日夜勤務に精励し、努力を重ねている大多数の一般警察職員、並びに過半の警察幹部職員も現況の状況が続く事に対して危機感と憂いの気持ちを持ち、悔しい思いをしている事を、私は理解しています。しかしこういった関係者が自ら、この現状を外部に訴えたり、又内部的に厳正なる処罰を求める動きを明確には示していないのははなはだ残念な事です。一部の退職警官を除き、警察内部の関係者が問題点には気づきつつも立場上はっきりとした批判を表沙汰に出来ない事は、理解できなくはありません。しかし、一度国民の警察に対する信頼が失われてしまえば警察は機能しなくなる事を検察、並びに警察当局者は理解され、厳正なる処罰を求めるものです。

須藤正和さん殺害時件に関して本年5,6月に掛けて巻き起こった警察批判も時間の経過と共に薄らぎ表面的には沈静化していますが、これは警察に対する不信の沈潜かです。国民の警察不信、無力感の現れに過ぎません。国民の警察に対する信頼を取り戻し、ひいては検察への信頼を取り戻すためには法治国家として法の維持執行者に対する厳正なる処罰も行うべきと考える次第です。

警察、検察、裁判所の社会的役割は、病気と医師との関係にも例えられるものです。社会的疾患に対して法律に基づき厳正なる処置を行い、国民生活を擁護し、健全なる社会を維持、育てていく役割が、警察、検察、裁判所に求められている事は、私如きが述べる迄もなく関係者は充分に理解されているものと思います。

病気に苦しむ患者を診断し、治療を施し、時にはメスを入れ、予防的処置を行い、社会的罹病の拡大を防ぎ、個々の患者の生命を救済するだけでなく広く国民全般の救済を目指す医師と同様な役割が、社会的な犯罪に対して警察、司法関係者には求められています。その役割を果たすべき警察、司法関係者が適切な処置を怠った結果、一国民を死に至らしめ、犯罪の犠牲者とならしめた場合、医師の医療過誤の場合と同様、その担当責任者の過失を問うべきだと思います。

特に栃木県の故須藤正和氏の場合は、須藤さん御夫妻の提出されている多数の状況証拠、やり取りから判断するとき、“担当警察職員の対応行為は警察職員として通常要求され必要とされる注意義務、適正な判断能力に欠け、誤った独断と先入観による過失、注意義務違反”である事は歴然たる事実です。こういった注意義務違反、過失によって一国民を死に至らしめた事は歴然たる事実です。これは警察官としての単なる職務怠慢というだけでなく、職務上の過失致死罪にあたるものと考えています。二度とこの様な不祥事を起こさないために検察当局は厳正なる原因の捜査、究明を行い、改善すべき点は改善し、そして国民への「謝罪と信頼に答える証」として厳罰を持って対処される様要請する次第です。

私は個人的にも、時には当方の身の危険も省みず社会的暴力、不正と対決し、かっては警視総監賞を授与された事もありますが、多数の国民が、警察、検察を信頼し自らの安全を国に委ねている事実を深く理解され、その信頼に足る警察を育て、又国家として明確なる責任を果たしていく事を示すためにも、検察当局は適切なる対応を法に照らして執られる事を要請するものです。

特に今回の栃木県警の問題は主犯の父親が栃木県警に勤務し、又かって今回の主犯当事者が別件の傷害事件を引き起こした際、父親自らが被害者宅を訪問し示談にした事があるとの経緯も報告されています。このことも、考えて見れば、警察官としてはなはだ思慮に欠けた行為であり、結果として被害者、並びにその回りの関係者に対して、警察組織と加害者の関係に疑念を抱かせた行為であったと思われます。一般国民の意識の中には、「本事件の主犯加害者が現職警官の子弟であった事が、担当警察官、並びに警察当局の対応に影響を与え、須藤さん御夫妻の地道な嘆願と要請にも関わらず警察の対応が遅れた」との不審が多分にある事を厳正に受け止められるべきと思います。こういった国民の不信を関係者は深刻に受け止め、理解され、厳正なる捜査を行われる事を求めるものです。

私は、マスコミ、法曹関係者、警察庁、警察組織、司法関係者より、この問題について声が上がり、当然過失致死罪適応による、厳正なる捜査が行われるものと期待して来ました。しかし、故須藤正和氏の一周忌を迎えようとしているにもかかわらず、現在の所その様な動きは見えず、やがて世論の風化と共に表面的には忘れ去られ、国民の警察、ひいては司法に対する不信感だけが澱の様に深く沈潜する事を、危惧し恐れるものです。死屍となった被害者は忘れ去られ、関係責任者は何の法的責任も追求されず、加害者の訴えによる上告審だけが進められている現在の状況は余りに片手落ちに過ぎます。関係責任者への過失致死罪摘要を立件するための厳正な捜査を重ねてお願いする次第です。

最後になりますが、現在の日本においては、不法な犯罪者に対して、一般国民には自衛のため手段が許されておらず、警察力の行使と警察に対する信頼のみが国民が犯罪から身を守る唯一の拠り所である事に十分配慮された法的対応を求めるものです。武器を携帯し、徒党を組み一般市民宅に押し入る様な事犯に対して国民は、何等適切なる自己防衛手段の携帯を許されてはいません。それを国民が容認しているのは、警察、並びに検察の厳正、適切、かつ迅速なる対応に対する信頼そのものです。その根幹を揺るがすような事件、警察の怠慢が多発していることを、警察当局、並びに検察、司法当局は厳正に受け止めるべきである事を最後に付言し、改めて今回の事件関係者に対する厳正なる対応を要請するものです。(佐々木 賢治)


告  発  状
告発人
職業 ?エス・アイ・エー社長
氏名 佐 々 木 賢 治
連絡先住所、電話番号
住所 453-0015 名古屋市中村区椿町17-15 
ユース丸悦ビル5階
(株)エス・アイ・エー 電話 052-452-5526 

被告発人
栃木県石橋警察署勤務の故須藤正和氏殺害時件担当警察官
その住所・氏名は不詳

平成一二年十二月一日
右告発人 佐 々 木 賢 治
宇都宮地方検察庁 検察官殿

告 発 の 趣 旨
被告発人の左記行為は、刑法第二一一条(業務上過失致死罪)に該当すると考えるので、被告発人の厳重な処罰を求めるため告発します。

告 発 事 実
一.被告発人は、栃木県石橋警察署に勤務する警察官である。被告発人は、警察官として、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持にあたることを持ってその職務としている(警察法第二条)。
二.ところで、栃木県那須郡黒羽町 須藤正和(当時一九歳)が三名の者に長期にわたり監禁されたあげく、平成一一年一二月二日に殺害された事件につき、被害者須藤正和の両親須藤光男・洋子から、左記経過一覧表のとおり、石橋警察署に、同年一〇月一八日より一一月三〇日にかけて、息子正和の生命身体に危害が加えられている恐れがあり捜査して欲しい旨の依頼が度々なされた。
三.被告発人は、職務として右被害者両親の申出の応対したが、その申出から被害者が犯罪に巻き込まれ被害者の身体に危害が加えられていることが明白であるから、直ちに犯罪捜査に着手して被害者の生命身体にそれ以上の危害が加えられるのを防ぐ職務上の義務があるのにそれを怠り、漫然と放置したため、その結果、被害者は三名の者によってさらにその生命身体に危害を加えられついには平成一一年一二月二日に殺害されるに至ったものである。
四.よって、右被害者両親の捜査依頼を担当した警察官を被告発人として告発する。

(経過一覧表)
一〇月一八日 捜索願の提出
一〇月一九日 被告発人「昨日捜索願を受理した。職務質問でわかることもあるし事件や事故で分かる事もある。一旦受理したら本人が出てきたら署に連れて来なければ捜索願は解除できない」
須藤光男「会社へ寄ってきました。先輩から一〇〇万円の借金をしているらしいがこれまでの正和からは想像も出来ない。周りに変な男達がいること、何か事件に巻き込まれているのでは」
被告発人「金を借りているのはあんたのせがれ。他の仲間に金を分け与えて面白おかしく遊んでいるんだろう。警察は事件にならないと動かないんだよ」
一〇月二二日 被告発人「今日は何をしに来たか」
須藤光男「昨日、正和と連絡が取れました。電話の話の中に『助けて欲しい』との言葉はないが周りから変な笑い声が聞こえたりしてました。誰かに監禁か軟禁状態にされているのでは」
被告発人「あんたのせがれは一九才になるだろう。携帯電話ももっている。トイレに入ったり一人になる時があるはずだ。逃げるとか携帯電話で助けを求めないのはおかしい」
須藤光男「以前に彼女がいると言っていたので彼女を人質に取られてそういうことができないのでは」
被告発人「あんたは憶測でものを言うな。金を借りているのはせがれだ。悪いのはあんたのせがれなんだよ。せがれは麻薬でもやっているんじゃないのか」
須藤光男「それなら麻薬の線で捜査してほしい」
被告発人「でも、事件になっていない。警察は事件にならないと動かないんだよ」
一一月三日 (電話で)須藤光男「一〇月一八日に捜索願を出した黒羽町の須藤ですが、正和が同級生にお金を借りにきた時乗ってきたクルマの持ち主を調べてください。正和は右手の肘から指の付け根まで包帯を巻き、頬に新しい殴られたような傷があったそうです。」
被告発人「そのナンバーは宇都宮市I町○○−○○のM名義です」
被告発人「正和さんも一人になることもあるだろ。その時に逃げるとかしないのは正和さんも悪いんじゃないか」
一一月九日 いつもの刑事は留守だったので、須藤光男が婦人警官に同人が記録してまとめた「正和の動き」を手渡し「参考になるかと思い持ってきました」と挨拶すると、部屋の奥でパソコンを打っていた刑事が「警察は事件にならないと動かないんだよ。」と言った。
一一月二五日 足利銀行黒羽支店長から須藤宅に電話があり「お金は今日も丸の内支店から引き出され、その際、正和さんは頭から風防を被り顔を隠すようにしていたが、顔は明らかにわかるほどの火傷をしています。後ろには四人の男たちがついていました。防犯カメラにも写っています。いつでも証拠として出しますので早く警察にご相談ください」と教えてくれたので、須藤洋子が石橋署刑事課に電話してその旨伝えると、「クルマの持ち主の親が捜索願を出すと刑事事件になるかもしれない」と言われた。
一一月三〇日 被告発人 「何なんだ須藤さん、この騒ぎは。日産からも大勢人をよこしたりして。今日は何で来たんだ」
須藤光男 「正和が顔に火傷までしている。足利銀行の丸の内支店の防犯カメラに写っているんです。それを取り寄せてもらえませんか。」
被告発人 「防犯カメラを取り寄せるには裁判所の許可が必要なんだ。事件にもなっていないもので防犯カメラなんて取り寄せられない。今日連れてきた人たちは何なんだ」
須藤光男 「正和を連れ歩いている男たちの親を連れてきた。こちらの人がMで、先日電話でナンバーを照会したクルマの持ち主だ」と言っているところに携帯電話へ正和から連絡が入る。


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佐々木 賢治
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